相談だけで、あなたの疑問が解決することもあるかと思います。
まずはお気軽にご相談ください。
引き続き示談交渉や法的手続きが必要な場合には、当事務所に所属する各弁護士があなたの代理人として示談交渉・訴訟活動を行って、あなたの被害回復をサポートさせていただきます。
相談申込み
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092-714-1050までお気軽にお電話ください。
(平日午前9時から午後5時30分まで)
お電話の際、相談日についての日程調整をさせていただきます。
弁護士不在の場合は、折り返し電話致します。
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折り返し当事務所よりメール又は電話で連絡の上、相談日についての日程調整をさせていただきます。
人損と物損
人損(人的損害)とは、人身事故の場合に、被害者の身体に傷害が生じ損害賠償請求権が発生する場合をいいます。
物損(物的損害)とは、車や自転車の修理代、破れた衣服代などの物的な損害をいいます。
人損部分については、治療終了(症状固定)を待たなければ損害全体を認定することができないため、具体的な交渉等はこれを待つのが通常ですが、休業損害等について治療期間中においてもこれを先に受け取れるように交渉を行うこともあります。
物損部分については、通常は損害を認定することがすぐにできるため、すぐに具体的な金額の確定作業に入ります。
示談交渉
損害の金額と過失割合について、加害者又は加害者が契約している保険会社との間で、交渉を行います。
調停・仲裁・訴訟等
賠償額に折り合いがつかない場合、裁判所における「調停」を申し立てるか、「訴訟」提起することになります。
これ以外にも、公的な紛争解決センターを通じて、仲裁・和解斡旋等の手続きを採ることもあります。
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