「過払金」とは何ですか?

払い過ぎたお金のこと。
かつては、利息制限法という利息の上限を定めた法律の解釈が分かれていたため、その上限利息を超えて借金を返済しなければならないという契約がされていたことがありました。
しかし、最高裁判所の判決によって、その解釈の対立に決着がつきました。
上限を超えた利息に基づいて返済を続けていた場合には、借金を返し過ぎているという状態になっていることがあり、その返し過ぎている部分については、取り戻すことができるということになります。

「過払金」を取り戻すにはどうしたらいいですか?

貸金業者に対して請求して、返してもらう必要があります。
裁判をしなくても、任意の交渉で話がまとまり、示談によってお金が返ってくるケースがほとんどです。
金額に折り合いがつかない場合、裁判によって、あるべき返還金額を確定させます。

「過払金」を返してもらえなくなると聞いたんですが?

過払金返還請求権の時効は、最後の取引を終えたときから10年となります。
今から10年近く前に完済をした取引、10年近く前から返済を止めてしまっている取引については、注意が必要です。


なお、最高裁が過払金について、平成18年に判決を出したことから、平成28年には時効になってしまっているとの誤解が生じているようです。
確かに、最高裁平成18年判決以降、貸金業者が利息の取り過ぎ自体を控えるようになったため、そもそも「過払」という状況が生じにくくなりました。
しかし、この最高裁平成18年判決は、時効の問題と直接関係があるわけではなく、平成28年以降に請求したとしても、「過払金」を取り戻せるケースは多々あります。
あなたご自身の取引がどうであったかを、個別に確認する必要があります。

過払金の返金請求はどこに頼んでも同じですか?

過払金返還請求には、上記の時効の問題に加え、さまざまな法律上の争点が残っています。
多数の問題点を解決してきた、法律の専門家である弁護士事務所を選ぶべきだと考えます。

取引の分断
借りたり返したり、を繰り返しているとき、時効の起算点を、「その一連の取引の最後」とするか、「個別の取引の最後」とするかによって、過払金額の計算結果が変わってきます。
一連の取引として請求することが可能であるにもかかわらず、金融業者の言い分を鵜呑みにして取り引きを分けて計算をしてしまうと、本来請求できたはずの過払金が請求できなくなってしまうことがあり得ます。
時効の中断
10年経過前に適切に「中断」の措置を採ることによって、いわば時効の期間を延ばすことができます。
速やかに裁判等の手続きを採らなければならず、裁判手続きに強い弁護士を選ぶ必要があります。

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