相談だけで、あなたの疑問が解決することもあるかと思います。

まずはお気軽にご相談ください。

引き続き示談交渉や法的手続きが必要な場合には、当事務所に所属する各弁護士があなたの代理人として示談交渉・訴訟活動を行って、あなたの借金問題の解決をサポートさせていただきます。

相談申込み

お電話での申し込み

092-714-1050までお気軽にお電話ください。
(平日午前9時から午後5時30分まで)
お電話の際、相談日についての日程調整をさせていただきます。
弁護士不在の場合は、折り返し電話致します。

インターネットでのお申込み

相談フォームをご利用の上、ご連絡ください。
折り返し当事務所よりメール又は電話で連絡の上、相談日についての日程調整をさせていただきます。

取引履歴等確認

受任後直ちに貸金業者に連絡をして、それ以降の支払いをいったんストップしてもらうとともに、そのときまでの貸し借りの状況を正確に確認します。

過払金返還請求

貸し借りの状況を確認した結果、「払い過ぎ」の状態になっていた場合、まずは示談交渉によりその返還を求めます。
返還額や時期にに折り合いがつかない場合、裁判所における「調停」を申し立てるか、「訴訟」提起することになります。

任意整理・破産等

貸し借りの状況を確認した結果、借金が残っている状態になっていた場合、まずは任意整理の手法により、利息等の減額返済期限の猶予等を求めて交渉します。
返済の見込みが立たない場合には、ご意向を確認した上で、破産個人再生等、裁判所を通じた手続きに進みます。


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