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成年後見の問題は、専門家である弁護士にお任せください。

弁護士法人翼・篠木法律事務所は、成年後見の申立案件・成年後見業務を多数取り扱う福岡市中央区内の法律事務所です。
弁護士が、全力でサポートいたします。

後見制度とは

  1. 認知症などの精神上の障害のため判断能力が十分でない人のために、家庭裁判所や本人が援助者を選び、この援助者が本人のために活動するのが成年後見制度です。
    * 親権者のいない未成年者を保護する「未成年後見制度」というものもある。
  2. 判断能力がなくなると、契約などの法律行為ができなくなる。
    高齢者はもちろん何人も、契約等の法律行為を有効に行うためには、「意思能力」が必要である。
    「意思能力」とは「自己の行為の意味を理解し、自己の行為の結果を弁識するに足りるだけの精神的能力」(理事弁識能力)と理解されている。
    * 法律行為によって異なるが、概ね7~10歳程度の精神的能力と考えられている。

    大原則:この精神的能力がない者の行った行為(契約等)は、実は無効なのです。
    他方、仮に判断能力が残っていても減少していれば判断ミスを起こしやすいご本人を援助する必要性は高い。そこで成年後見制度!!

  3. 高齢者が判断能力が不十分になって困ることはたくさんある。
    例えば・・・
    1. 不動産や預貯金や保険などの財産の管理
      * 個人情報との関係で、ご本人でないとできないことが多い!
    2. 介護サービスの手配や施設への入所など生活・療養(身上監護)に関する契約の締結
      * 介護保険制度はご本人が契約する建前をとっている。
    3. 親族が死亡して相続が発生した場合の遺産分割の協議
    4. 悪徳商法の被害の防止と救済
    5. 生活上の様々な悩みの相談や見守り
    6. その他諸々・・・
  4. ちなみに・・・悪質商法による高齢者の被害が増えています
    近年、70歳以上の消費者トラブルや障害者の方の被害が目立っている。
    全国の消費生活センターに寄せられた消費生活相談件数のうち、契約当事者が70歳以上の方の相談は、平成16年度以降10万件を超え、平成26年度は約20万件と相談全体の約20%。
    高齢者は「お金」、「健康」、「孤独」の3つの大きな不安を持っている。
    悪質業者は言葉巧みにこれらの不安をあおり、親切にして信用させ、年金・貯蓄などの大切な財産を狙っている。
    また高齢者は自宅にいることが多いため、訪問販売や電話勧誘販売による被害に合いやすいのも特徴。
    自分が被害にあったという認識がない点が特徴の1つなのですから。
    だから、福祉関係者はもちろん家族や友人など周りの人たちの果たすべき役割は大きい!

後見の種類

成年後見制度は大きく分けて2つの種類があります

  1. 法定後見制度:
    援助が必要になったときに、援助者(後見人、保佐人、補助人)を家庭裁判所が選ぶ制度
  2. 任意後見制度:
    予め本人が自分で援助者(任意後見人)を選び、代理権を与え契約書を作成しておく制度

当事務所の特徴


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