相談だけで、あなたの疑問が解決することもあるかと思います。

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引き続き法的手続きが必要な場合には、当事務所に所属する各弁護士があなたの代理人として、手続きをサポートさせていただきます。

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092-714-1050までお気軽にお電話ください。
(平日午前9時から午後5時30分まで)
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弁護士不在の場合は、折り返し電話致します。

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折り返し当事務所よりメール又は電話で連絡の上、相談日についての日程調整をさせていただきます。

後見等申立

本人、その配偶者、四親等内の親族により、家庭裁判所に対して、申し立てを行います。
* 「四親等内の親族」・・・本人の配偶者、親、祖父母、子、孫、兄弟姉妹、おじ・おば、おい・めい、いとこなど。

  1. 申立て
      ↓
  2. 家庭裁判所による面談・説明聴取
      ↓
  3. 本人や親族の意向確認
      ↓
  4. 医師による本人の判断能力の鑑定
      ↓
  5. 裁判官による後見開始・後見人等選任の決定
      ↓
  6. 後見の開始

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任意後見契約

公証役場において、「任意後見契約公正証書」を作成します。

→ 詳しくはこちら


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