相談だけで、あなたの疑問が解決することもあるかと思います。
まずはお気軽にご相談ください。
引き続き法的手続きが必要な場合には、当事務所に所属する各弁護士があなたの代理人として、手続きをサポートさせていただきます。
相談申込み
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092-714-1050までお気軽にお電話ください。
(平日午前9時から午後5時30分まで)
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後見等申立
本人、その配偶者、四親等内の親族により、家庭裁判所に対して、申し立てを行います。
* 「四親等内の親族」・・・本人の配偶者、親、祖父母、子、孫、兄弟姉妹、おじ・おば、おい・めい、いとこなど。
- 申立て
↓ - 家庭裁判所による面談・説明聴取
↓ - 本人や親族の意向確認
↓ - 医師による本人の判断能力の鑑定
↓ - 裁判官による後見開始・後見人等選任の決定
↓ - 後見の開始
任意後見契約
公証役場において、「任意後見契約公正証書」を作成します。
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