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遺言・相続の問題は、専門家である弁護士にお任せください。

弁護士法人翼・篠木法律事務所は、遺言・相続・遺産分割案件を多数取り扱う福岡市中央区内の法律事務所です。
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遺言書とは

人が事故の死亡後の法律関係を定めるために行う要式の法律行為で、遺言者の死亡によって効力を生じるもの。

遺言書と相続

原則 … 相続人の範囲や相続割合(法定相続分)は、民法で定められている。

相続の流れは2つある。 → 「配偶者」と「血族」

  1. 配偶者がいれば、常に相続人となり、血族がいれば共同相続となる。
  2. 配偶者がいない場合は、血族相続のみとなる。
  3. では、1と2において、血族では、誰が相続人となるのか?
    被相続人に配偶者がいれば、配偶者と血族相続人の相続割合はどうなるか?
    → その場合の法定相続分(割合)は?
    • 第1順位 子 (配偶者:子=1/2:1/2) * 代襲相続あり
    • 第2順位 親 (配偶者:親=2/3:1/3)
    • 第3順位 兄弟姉妹 (配偶者:兄弟姉妹=3/4:1/4)

    * 代襲相続は一代限り。
    * 妻がいなければ、生存する血族が相続順位に従って全部相続する。
    * 同順位の血族相続人が複数いれば、その中で均等の割合で相続する。

    しかし、相続人の誰かが、「特別受益」や「寄与分」の主張をすれば、すぐには具体的な相続分が決まらない。
    しかも、遺産の具体的な分け方は、相続人らで話し合って決められるので、このときにもめることが多いのです。
    → 「相続」 = 「争続」、「争族」

法定相続の例外

  1. 遺言書があればそれが優先され、遺産はその内容に従って分けることになる。
  2. 相続人全員で遺産分割協議をして合意に達すれば、それに従う。

当事務所の特徴


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