平成27年から始まった相続税・贈与税の改正点(抄)

どのように財産を残していくかを考える際、相続税・贈与税についても考えておくことが必要です。
当事務所では、必要に応じ、信頼できる税理士と連携して、ご相談者様・ご依頼者様を支援します。

相続税

相続税の概算方法は、以下の通り。

  1. 遺産の総額(課税価格の合計額)を算出
  2. 課税遺産総額を算出
    遺産の総額-基礎控除=課税遺産総額
  3. 法定相続分で分割したものと仮定して「相続税の総額」を算出
    (課税遺産総額×法定相続分)×税率-控除=各法定相続人の算出税額
    各法定相続人の算出税額の合計=相続税の総額
  4. 各人の納付税額を算出
    相続税の総額×各人の実際の相続割合-各種税額控除=各相続人等の納付税額

改正1.基礎控除の引き下げ

平成26年12月31日以前に相続が開始した場合の基礎控除
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
   ↓
平成27年1月1日以降に相続が開始した場合の基礎控除
3,000万円+600万円×法定相続人の数

改正2.最高税率の引き上げ

法定相続分に応ずる取得金額 税率(前) 控除額(前) 税率(現) 控除額(現)
~1,000万円 10% 10%
1,000万円~3,000万円 15% 50万円 15% 50万円
3,000万円~5,000万円 20% 200万円 20% 200万円
5,000万円~1億円 30% 700万円 30% 700万円
1億円~2億円 40% 1,700万円 40% 1,700万円
2億円~3億円 40% 1,700万円 45% 2,700万円
3億円~6億円 50% 4,700万円 50% 4,200万円
6億円~ 50% 4,700万円 55% 7,200万円

改正3.税額控除の引き上げ


改正4.小規模宅地等の特例

個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、一定の面積以下の「小規模宅地等」については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。
相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。

平成26年12月31日以前
居住用の宅地等の限度面積240㎡
居住用と事業用の宅地等を選択する場合の合計限度面積400㎡
   ↓
平成27年1月1日以降
居住用の宅地等の限度面積330㎡
居住用と事業用の宅地等を選択する場合の合計限度面積730㎡

贈与税

贈与税(暦年課税)の概算方法は、以下の通り。

  1. その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計
  2. 合計額から基礎控除額110万円を差し引く
  3. 残りの金額に税率をかける

贈与税(相続時精算課税)の概算方法は、以下の通り。

相続時精算課税の制度とは、父母・祖父母から子・孫に対する贈与について、一定の要件の下に選択できる贈与税の制度です。
この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年に申告書を提出する必要があります。
この制度を選択すると、その贈与財産について、「暦年課税」へ変更することができません。
父母・祖父母が亡くなった時に、精算して相続税額を計算します。

  1. 贈与税額の計算
    贈与財産の価格
    -特別控除額(2,500万円。前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額)
    ×一律20%
  2. 相続税額の計算
    「遺産の総額」を計算する際、贈与財産の価額を加算する。
    「相続税額」から、既に納めた贈与税相当額を控除する。

改正1.相続時精算課税の適用対象範囲拡大

改正2.最高税率の引き上げ

基礎控除後の課税価格 税率(前) 控除額(前) 一般税率(現) 控除額(現) 特例税率(現) 控除額(現)
~200万円 10% 10% 10%
200万円~300万円 15% 10万円 15% 10万円 15% 10万円
300万円~400万円 20% 25万円 20% 25万円 15% 10万円
400万円~600万円 30% 65万円 30% 65万円 20% 30万円
600万円~1,000万円 40% 125万円 40% 125万円 30% 90万円
1,000万円~1,500万円 50% 225万円 45% 175万円 40% 190万円
1,500万円~3,000万円 50% 225万円 50% 250万円 45% 265万円
3,000万円~4,500万円 50% 225万円 55% 400万円 50% 415万円
4,500万円~ 50% 225万円 55% 400万円 55% 640万円

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