遺言

なぜ遺言書を残しておく必要があるのですか?

遺言能力

遺言能力があるうちに、早めに作成する。

遺言の種類

当事務所では、以下のメリットを踏まえ、公正証書遺言の作成をオススメしています。

自筆証書
遺言
遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印することによって成立する。
加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつその変更場所に押印しなければならない。

安価だが、リスクを伴う

* 費用はかからないが、偽造の恐れや紛失や破棄によって実現されない危険がある。また、方式が厳格であり無効となりやすく、また筆跡などで争いが生じやすい。
* 公正証書遺言以外の遺言は、遺言書の保管者・発見者は、被相続人の死亡後、遅滞なくこれを家庭裁判所に提出して検認(遺言書の形状確認と現状保存手続き)を受けなければならない。遺言の効力に影響はないが、5万円以下の過料に処せられる場合がある。
公正証書
遺言
証人2人以上の立会のもと、遺言者が口述した遺言内容を公証人が筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせて、承認を得た後、各自に署名、押印してもらい、公証人が法定の方式に従って作成された旨付記して、署名押印して完成するもの。
遺言書原本は公証役場で保管され、本人には正本や謄本が交付される。
公正証書遺言の有無は、公証役場で照会できるので、遺産を受け取る者(受遺者)にとっても安心。
費用はかかるが、無効になりにくく、紛失や破棄の危険がない。また、検認手続は不要であり、簡単に遺言内容を実現できる。

だから、より確実な公正証書遺言がオススメです。

* 公証人手数料は、遺産の額によって異なる。
例えば、1000~3000万円であれば
43,000円+正本・謄本代(1枚250円)+出張日当代(4時間以内10,000円)
秘密証書
遺言
遺言内容を秘密にしつつ、公証人に関与してもらって作成する遺言。
公証人にもその遺言の内容を秘密にするため、遺言の要件を確認できず、確実性がないことから、ほとんど利用されていません。
特別方式
遺言
普通の方式での遺言が不可能な危急な状態においてする遺言。

遺言の内容

遺言書には、「誰に」、「どの財産を」、「どのように」残すかを記載することができます。
これによって、遺言者の想いを反映させることができます。
また、相続人以外の者に対して、遺産を与えることもできます(遺贈)。

民法上、以下のような事項について、遺言により定めることができるとされています。

葬儀、墓、供養の希望も書いておくことをオススメします。

遺言執行者

遺言の中で遺言執行者を指定しておく。

遺言の撤回・取消

一度遺言書を作ったとしても、いつでも方式に従って、その全部又は一部を撤回することができます(民法1022条)。

また、以下のような場合には、遺言が撤回されたものとみなされます。

遺留分

遺留分とは、被相続人の財産の中で、法律上その取得が一定の相続人(遺留分権利者)に留保されていて、被相続人(遺言者)による自由な処分(贈与、遺贈)に制限が加えられている持分的利益をいう。
→ イメージとしては、「一定の相続人の最低限度の取り分」

第三者に残したり、相続人の誰かに多めに与える場合は、相続人の遺留分を侵害しないようにする。


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